「無料で点検します」と訪ねてきた業者から、太陽光パネルの洗浄や蓄電池の契約を持ちかけられる相談が増えています。国民生活センターによると、太陽光発電システムの点検商法の相談は2021年度の90件から2024年度は613件になりました(国民生活センター、2025年6月4日公表)。
訪ねてきた会社に行政処分歴があるかは、消費者庁や都道府県の公表ページで社名を入れれば調べられます。契約してしまっても、書面を受け取った日から8日以内ならクーリングオフできます。私は住宅向けの電気工事の現場で働いてきました。法律と件数は、消費者庁・国民生活センターの公式ページ(2026年10月14日確認)に合わせています。
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点検商法の相談は年間613件|急増する太陽光の訪問販売トラブルの実態

国民生活センターによると、太陽光発電システムの「点検商法」の相談件数は、2021年度90件、2022年度154件、2023年度304件、2024年度613件です(国民生活センター、2025年6月4日公表・同年9月22日更新)。3年で約6.8倍、前年度比でも約2倍に増えました。無料点検のあとにパネルの洗浄・コーティングで約40万円の契約をした事例も紹介されています。
蓄電池でも同じ流れがあります。国民生活センターが2021年6月3日に出した注意喚起では、「市から委託された」と太陽光パネルの無料点検で訪問した事業者と、約200万円の家庭用蓄電池の契約をした事例が載っています。家庭用蓄電池の相談件数は2016年度325件から2020年度1,314件に増えました(国民生活センター)。入口は「点検」「補助金」「市から」といった、断りにくい言葉です。
特に多いのが、「無料点検」を入り口にして高額契約へ誘導するパターンです。行政処分も出ています。2022年5月26日には、消費者庁がソーラーパネルの販売・リースを行う事業者3社に特定商取引法にもとづく業務停止命令(9か月)などを出しました(消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例検索で確認、2026年10月14日)。社名を入れて処分歴を調べる方法は、このあとの「太陽光・蓄電池の悪質業者の一覧・処分歴の調べ方」で説明します。
悪質な訪問販売業者が使う5つのトークパターン

「国の補助金が今月で終わる」は業者の言葉でなく公式ページで確かめる
「今月末で補助金が打ち切られます!今すぐ申込みされた方だけ適用できます!」——このフレーズを聞いたことはないですか?
補助金が予算の上限に達して、予定より早く締め切られることは実際にあります。ただ、締切や受付状況は国や自治体、執行団体の公式ページで公表されます。営業担当の「今月まで」は、その場で契約する理由になりません。公式ページで受付状況を自分で確かめてから決めてください。
本当の補助金情報は、経済産業省・環境省・お住まいの自治体の公式サイトで確認できます。補助金の詳細は公的な情報源を必ず確認してください。「今だけ」「急いで」という言葉が出たら、その時点で疑ってかかるのが正解です。
「無料で屋根診断します」からの強引クロージング
「近くで工事をしていたら、お宅の屋根が少し心配で…無料で診断させてください」——これも典型的な入口トークです。
無料診断を受けた後、「このまま放置すると雨漏りします」と畳み掛けてきます。「親切にしてもらった」という心理的な負い目が判断を鈍らせるのが狙いです。
「点検が義務化された」というトークもあります。国民生活センターは2025年6月4日の注意喚起で、「点検が義務化された」などと言われても安易に契約せず、まず点検が必要かどうかを確認するよう呼びかけています。点検やメンテナンスを頼む場合も、その場で契約せず複数社から見積もりを取るよう勧めています(国民生活センター)。
東京都の太陽光の設置義務(2025年4月開始)を持ち出す勧誘にも注意してください。義務を負うのは新築住宅を供給する大手ハウスメーカー等で、家を建てる施主や住んでいる人ではありません。すでに建っている家にも適用されません(東京都環境局「太陽光ポータル」、2026年10月14日確認)。「お宅も義務化された」と言われたら、事実と違う説明です。
太陽光・蓄電池の悪質業者の一覧・処分歴の調べ方
「悪質業者一覧」「悪徳業者リスト」を探しているなら、見るべきなのは国と都道府県が出している行政処分の公表です。特定商取引法に違反して業務停止命令などを受けた事業者は、社名・処分内容・処分日つきで公表されています。この記事では社名を並べません。公表には掲載期限があり、まとめサイトのリストは更新日も出所もわからないからです。名刺や契約書にある正式な社名で、公式の一覧を自分で引くのが確実です。
消費者庁「特定商取引法ガイド」で社名を検索する
消費者庁の特定商取引法ガイド「執行状況」には、消費者庁・地方経済産業局・都道府県が特定商取引法にもとづいて行った行政処分が、事業者名と処分内容つきで年度別に載っています。掲載は原則として、処分日が属する年度の翌年度から5年間です。
社名がわかっているなら、執行事例の検索のほうが早く探せます。絞り込みの項目は「事業者名」「処分内容」「取引類型(訪問販売など)」「商品・役務」「違反行為」「処分行政庁」「適用条項」「処分日」で、結果はPDFやCSVでも出せます(2026年10月14日時点の掲載は全531件)。
- 名刺・見積書・契約書に書かれた正式な社名を「事業者名」に入れる。代表者名でも探しておく
- 社名があいまいなら「商品・役務」に「蓄電池」「太陽光」「ソーラー」と入れ、取引類型を「訪問販売」にする
- ヒットしたら「違反行為」の欄を読み、言われたトークと同じ内容(価格についての不実告知、迷惑勧誘など)がないかを見る
2026年10月14日に「商品・役務」で試したところ、「蓄電池」で6件、「ソーラー」で9件が出てきました。その中には、2024年8月に中国経済産業局が業務停止命令(3か月)を出した、蓄電池・太陽光パネル・エコキュートなどの訪問販売業者の処分があり、違反行為は「商品の販売価格等についての不実告知、迷惑勧誘」と書かれています。2025年度以降の処分で、商品に蓄電池や太陽光を含むものはこの検索では見つかりませんでした。
このデータベースには掲載期間があり、処分に至らない行政指導や、都道府県の条例による公表は載らないことがあります。次の都道府県のページもあわせて見てください。
都道府県の処分公表ページを見る(大阪府・埼玉県・千葉県の例)
特定商取引法の処分は都道府県知事も出します。都道府県のページには、県の条例にもとづく公表や行政指導の件数まで載っていることがあります。
| 都道府県 | 公表ページ | 載っている内容 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪府が行政処分、情報提供又は公表を行った事業者の一覧 | 特定商取引法・景品表示法・大阪府消費者保護条例にもとづく処分や公表を、年度別の表(事業者名/業務内容/根拠法令/内容/公表日)で掲載(2026年9月14日更新) |
| 埼玉県 | 特定商取引法等に基づく処分指導について | 令和7年度は行政処分7件・行政指導111件。原則として処分日から5年を経過する日の属する年度の末まで公表。令和7年度分から、千葉・東京・神奈川・静岡と国(消費者庁・関東経済産業局)の処分一覧も掲載 |
| 千葉県 | 特定商取引法による処分 | 処分ごとの公表資料を掲載(2026年4月17日更新。最新はガス給湯器の設置工事・床下配管工事などを訪問販売する事業者への処分)。県条例による公表もある |
ほかの地域は「(都道府県名) 特定商取引法 処分」で検索すると、消費生活の担当課のページが出てきます。住んでいる都道府県と、業者の本社がある都道府県の両方を見ておくと漏れが減ります。東京都にお住まいなら、消費者庁の検索と、埼玉県ページにある近隣都県の一覧(東京都分を含む。令和7年度分から)で確かめられます。
国民生活センターの注意喚起で「言われたトーク」を照らし合わせる
国民生活センターの注意喚起には社名は出ませんが、実際の勧誘トークと契約額が載っています。訪ねてきた業者の話が典型的な手口に当たるかを確かめるのに使えます。
- 家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!(2021年6月3日公表):「市から委託された」と無料点検で訪問し、約200万円の家庭用蓄電池の契約をした事例。「補助金の申請は代行する」と言われたのに申請されていなかった事例も
- 見守り新鮮情報 第456号「先々の負担も考慮して!家庭用蓄電池の契約」(2023年7月11日公表):60歳代の方が約250万円を13年の分割払いで契約した事例
- 太陽光発電システムの点検商法が急増!(2025年6月4日公表):無料点検からパネル洗浄・コーティングで約40万円の契約をした事例
- 分電盤の点検商法にご注意ください(2026年9月16日公表):電力会社を名乗る点検の電話が入口。相談は2024年度1,290件から2025年度6,545件に増加
国民生活センターの2025年以降の発表一覧(2026年10月14日確認)には、蓄電池の訪問販売に絞った注意喚起は見当たりませんでした。蓄電池の勧誘トークは、上の2021年と2023年の資料で確かめてください。
迷ったら188へ。契約後なら8日以内のクーリングオフ
調べても判断がつかないときは、消費者ホットラインの188に電話します。つながる先は消費者庁ではなく、近くの市区町村や都道府県の消費生活センターなどの相談窓口です。地元の窓口が休みの日は国民生活センターが相談を補い、年末年始などを除いて原則毎日使えます。
もう契約してしまった場合は、特定商取引法第9条のクーリングオフが使えます。法律で決められた書面を受け取った日を1日目として8日以内なら、書面かメールなどの電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます。業者がクーリングオフについて事実と違うことを言ったり威圧したりして解除できなかった場合は、8日を過ぎても解除できます。工事で家の状態が変わっていても、無償で元に戻してもらえます(消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」、2026年10月14日確認)。通知書の文例はこのあとの「うっかり契約してしまった場合のクーリングオフ完全手順」に載せています。
違反が疑われる勧誘を受けたら、消費者庁の法違反被疑情報の提供フォームから情報を送ることもできます。
処分歴が出てこないことは、安心できる業者だという証明にはなりません。契約前に確認したい電気工事業の登録番号やメーカーの施工IDは悪質業者の見分け方にまとめています。価格が妥当かどうかは、自分で依頼した別の会社の見積もりと並べてはじめてわかります。
玄関先で使える!訪問販売の断り方フレーズ集

ドアを開ける前に終わらせる断り方
インターフォン越しに対応できれば、それが最も安全です。話を聞き始めると長引くので、最初の一言で切り上げます。
- 「太陽光発電には関心がありませんので、結構です」
- 「訪問販売はお断りしています」
- 「今は忙しいので、お引き取りください」
理由を説明する必要はありません。「夫に相談してみます」「検討します」は脈ありと判断されて食い下がられる原因になります。シンプルに「不要です」「お断りします」で十分です。
玄関ドアに「訪問販売お断り」のステッカーを貼っておくと、チャイムを鳴らされる頻度自体を減らせます。
対面してしまった場合の毅然とした断り方
うっかりドアを開けてしまった場合も、短く伝えて切り上げます。話を聞いたからといって、契約する義理はありません。
- 「現在、導入の予定はないので、お帰りください」
- 「資料も結構です。お断りします」
- 「これ以上お話を聞く気はありません」
「話だけでも」「資料だけでも」と言われても応じないことです。業者が立ち去らない場合は、「帰らなければ警察を呼びます」と伝えて構いません。長々と話を聞いてあげる必要はゼロです。
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うっかり契約してしまった場合のクーリングオフ完全手順

クーリングオフが使える条件と期間(特定商取引法)
訪問販売による契約には、特定商取引法(特商法)によるクーリングオフ制度が適用されます。申込書面か契約書面のうち早く受け取ったほうの日を1日目として8日以内であれば、理由を問わず契約を解除できます(特定商取引法第9条)。
注意点があります。業者が法律で決められた書面(申込書面・契約書面)を交付していない場合は、書面が交付されていない間はクーリングオフ期間が進行しません(ただし業者が後から書面を交付した場合はその日から8日間が起算されます)。書面未交付のままであれば原則として契約から何ヶ月経っていてもクーリングオフできます。判断に迷う場合は消費者ホットライン(188)に相談してください。
クーリングオフ通知書の書き方と送付方法【テンプレあり】
クーリングオフは書面か、メールなどの電磁的記録で通知します(特定商取引法第9条)。電話や口頭だと記録が残らず、「言った言わない」になります。
送付方法:書面なら特定記録郵便・書留・内容証明郵便、またはメール
消費者庁は、書面なら特定記録郵便・書留・内容証明郵便などで送ることを勧めています。メールで送る場合は、送信済みメールやスクリーンショットを保存しておきます。消印の日付が8日以内であれば有効で、業者への到達が後日になっても問題ありません。
以下をコピーしてご利用ください。
クーリングオフ通知書
契約年月日:〇〇年〇〇月〇〇日
商品名:太陽光発電システム設置工事
契約金額:〇〇〇万円
販売業者名:〇〇〇〇株式会社
上記契約について、特定商取引法第9条に基づきクーリングオフします。
支払済みの金額は全額返金してください。工事で変更した部分は、無償で元の状態に戻してください。
〇〇年〇〇月〇〇日
氏名・住所・電話番号
通知書はスマホで写真を撮っておくのが手軽です。郵便局の受領証もあわせて手元に残しておきましょう。
8日を過ぎてしまった場合でも諦めないで
8日を過ぎても、解除や取消しができる場合があります。まず、業者がクーリングオフについて事実と違うことを告げたり威圧したりして、そのせいでクーリングオフしなかった場合は、期間を過ぎていてもクーリングオフできます(消費者庁 特定商取引法ガイド)。
もう一つは、特定商取引法第9条の3の取消権です。勧誘のときに、価格や性能など契約の重要な事項について事実と違うことを告げられ(不実告知)、それを本当だと思い込んで契約した場合は、契約を取り消せます。取り消せるのは、誤りに気づいて追認できるようになった時から1年以内、かつ契約から5年以内です(特定商取引法、e-Gov法令検索)。たとえば「年間電気代がゼロになる」と言われた場合、事実と違えば不実告知に当たり得ます。
東京都の設置義務や、FIT/FIPの認定を受けた設備の保守点検の要件は、実際にある制度です。問題になるのは、「お宅も設置が義務になった」「この業者の点検を受けないと違法になる」のように、実際は施主や住人に及ばない義務を、及ぶかのように説明された場合です。当たるかどうかは個別の事情で変わるので、契約書と言われた内容のメモを持って188に相談してください。
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工事が始まってしまったらどうする?費用負担の実態

「もう工事が始まってしまった。今さらクーリングオフなんてできない」と思っていませんか?
訪問販売のクーリングオフ(特定商取引法第9条)では、工事で家の状態が変わっていても、無償で元に戻してもらえます。期間内なら、撤去や原状回復の費用を消費者が払う必要はありません(消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」)。
蓄電池は屋外に据え付けて配線するので、設置後だと「もう戻せない」と言われがちです。期間内のクーリングオフなら、業者が「撤去費用は払ってもらう」と言ってきても応じる必要はありません。
具体的な手順としては、まずクーリングオフ通知を送り(書面なら特定記録郵便・内容証明郵便など、またはメール)、業者に「工事の続行を中止するよう」電話と書面の両方で伝えてください。口頭だけでは「聞いていない」と言い逃れされる可能性があります。業者が原状回復を拒む場合や撤去費用を請求してきた場合は、消費者ホットライン(188)で地元の消費生活センターにつないでもらい、契約書と通知書の控えを手元に置いて相談してください。
よくある質問(訪問販売トラブル対処法)
Q. クーリングオフは口頭でできる?
電話や口頭ではなく、書面かメールなどの電磁的記録で通知します(特定商取引法第9条)。電話だと記録が残りません。書面なら特定記録郵便・書留・内容証明郵便、メールなら送信済みメールやスクリーンショットを保存しておきます。
Q. 玄関先で断ってもしつこい場合はどうすれば?
「お引き取りください」と明確に伝えても帰らない場合は、警察への通報や消費生活センター(局番なし188)への相談が有効です。法律上、明確な拒否後の勧誘継続は特定商取引法違反です。
Q. 契約してしまった後、工事が始まる前なら解約できる?
法律で決められた書面を受け取った日を1日目として8日以内なら、クーリングオフで無条件に解除できます。クーリングオフについて事実と違う説明を受けて解除しなかった場合は、8日を過ぎても解除できます。迷ったら188で消費生活センターに相談してください。
Q. 太陽光・蓄電池の悪質業者の一覧(リスト)はどこで見られる?
公的な一覧は、消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行状況と執行事例の検索です。国と都道府県の特定商取引法の処分が、事業者名・処分内容つきで原則5年間掲載されています。大阪府・埼玉県・千葉県などは都道府県のページでも公表しています。処分歴がないことは、安心できる業者の証明にはなりません。
Q. 訪問販売以外でも気をつけるべきポイントは?
電話勧誘、SNS広告経由の問い合わせ後の急な訪問、ホームセンターや家電量販店の店頭勧誘も警戒対象です。即決を求められたら一旦持ち帰る習慣をつけましょう。
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- 太陽光発電の相見積もり完全ガイド — 見積書の読み方と比較のコツ7選。
相談窓口まとめ|一人で抱え込まないで

トラブルに遭ったら、一人で抱え込まず必ず専門機関に相談してください。
| 相談先 | 連絡先 | 特徴 |
|---|---|---|
| 消費者ホットライン | 188(いやや!) | 最寄りの消費生活センターなどの窓口を案内(消費者庁にはつながらない)。年末年始などを除き原則毎日 |
| 国民生活センター | 188から案内 | 地元の窓口が開いていない日(土日祝など)に相談を補完 |
| 法テラス | 公式サイト(立替制度) | 弁護士・司法書士費用の立替制度あり。収入・資産の基準と審査が必要で、立替分は分割で返済 |
| 消費生活センター | 各自治体窓口 | 地域密着の相談対応 |
「相談したら大げさかな」と遠慮する必要はありません。これらの窓口はまさにこういったトラブルのために存在しています。証拠になるものは(契約書・パンフレット・名刺・録音など)必ず手元に残しておきましょう。
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まとめ:業者の言葉は公式情報と相見積もりで確かめる

この記事のポイントを3点で整理します。
- 「今月まで」「義務化」は公式ページで確かめる ——補助金の締切や制度の対象は国・自治体の公式ページに載っている。業者の説明だけでその場で決めない。
- 断るのに理由は不要 ——「不要です」「お断りします」だけで十分。話を聞き続けることが唯一のリスクです。
- 契約してしまっても、書面を受け取った日から8日以内ならクーリングオフできる ——書面かメールで通知し、控えを残す。期間内なら工事後でも無償で元に戻してもらえます。
太陽光や蓄電池を本当に検討するなら、訪問してきた1社で決めず、自分から依頼した複数社の見積もりと並べてください。同じ条件で比べると、提示された価格が妥当かどうかを確かめやすくなります。施工の品質は、保証の年数や工事の内容を各社に確認して比べます。
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